同一労働同一賃金に向けてのチェックツール

パートタイム・有期雇用労働法とは

 

正社員と非正規雇用労働者の間の不合理な待遇差をなくし、労働者がどのような雇用形態を選択しても、待遇に納得して働き続けられることを実現するため、2020年4月1日からが施行されました。

※2021年4月から中小企業も適用

 

定年後の再雇用者にも 

  パートタイム・有期雇用労働法等対応状況チェックツール

                   https://part-tanjikan.mhlw.go.jp/shindan2/

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前述のように、同一企業内における正社員とパートタイム労働者・有期雇用労働者の不合理な待遇差をなくし、どのような雇用形態を選択しても納得して働き続けることができるよう、2020年4月にパートタイム・有期雇用労働法が施行されました。

 

パートタイム・有期雇用労働法等対応状況チェックツールにより、パートタイム・有期雇用労働法やその他の労働関係法令により義務・努力義務とされている事項について、自社の取組状況を点検し、パートタイム・有期雇用労働者の待遇改善に向けて、どのように取り組むべきかを確認することができます。

 

 

同一労働同一賃金とは

非正規雇用労働者においては、同じ企業で働く正社員と、職務内容や職務内容・配置の変更の範囲が同じであっても、雇用形態が違うだけで「基本給が低い」、「手当が出ない」など、待遇差が生じていることがあります。

 

同一労働同一賃金の導入は、同一企業・団体におけるいわゆる正規雇用労働者(無期雇用フルタイム労働者) と非正規雇用労働者(パートタイム労働者、有期雇用労働者、派遣労働者)の間の不合理な待遇差の解消を目指すものです。

 

同一労働同一賃金の取組対象となる労働者

パートタイム・有期雇用労働法におけるパートタイム労働者と有期雇用労働者が対象となります。

 

「パートタイム労働者」とは

同じ事業主に雇用される正社員に比べ、1週間の所定労働時間が短い労働者のことで、「パートタイマー」「アルバイト」「臨時社員」「準社員」などと呼ばれています。

 

「有期雇用労働者」とは

事業主と、半年や1年などの期間を定めた労働契約を締結している労働者のことです。「契約社員」「嘱託社員」などと呼ばれることもあります。

※定年後、再雇用により、期間を定めて働く嘱託社員も「有期雇用労働者」に該当します。

 

派遣労働者は、労働者派遣法の対象となり、同じように正社員との間の不合理な待遇差が禁止されます。

参 考

  厚生労働省 同一労働同一賃金ガイドライン

     https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000190591.html